裁判と混同している人もいらっしゃいますが、裁判の前には必ず調停をしなければなりません。(調停前置主義)
例外として、相手が行方不明の場合は調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすこと
ができます。
調停とは、多くの場合自分の人生を左右する「パートナーとの法律戦争」と言っても良いくらいなのですが、そ
れを知らず、または「まさかひどいことはしないだろう」と油断して何の調査もせず臨んでしまう人が多いよう
です。和戦両様の構えが必要だと思います。
詳細は裁判所や弁護士のHPで確認お願いします。
夫婦が円満な関係でなくなったけれど,できれば離婚ではなく円満な夫婦関係を回復したい場合もあります。こ
の場合も、話し合いをする場として,家庭裁判所の調停手続(円満調停)を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各
当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等の解決案を提示したり,解決のため
に必要な助言をする形で進められます。
なお,この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。